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Jun 27, 2023

なぜその後

メンテナンス作業員が作業工具に手を伸ばして指3本を負傷

カリフォルニア州労働者災害補償控訴委員会の委員会は、最近の訴訟で、従業員が仕事関連の道具や設備を手に取る行動は、たとえ公式勤務日を過ぎていても補償対象となる傷害とみなされる可能性があると述べた。

ティムソン対オックスフォード・スイーツの場合。 オックスフォード スイーツの WCF National Insurance Company は、2020 年 4 月にメンテナンス ワーカーを雇用しました。彼の職務には、清掃業務、貿易業務、電化製品の修理などが含まれます。 彼はまた、乾式壁、配管、電気の仕事にも取り組みました。

雇用主はユーティリティカートを持っていましたが、当時ツールカートはありませんでした。 従業員の上司は彼に自分の工具を持参するよう求めた。

従業員は2021年8月、勤務先でコーキングなどの予防保全を行っていた。 勤務が終わった後、彼は何か食べるものを手に入れた。 彼は自分の工具を職場に持ち込むのをやめるため、敷地内に残って工具カートを組み立てました。 彼の仕事は「圧倒的だった」ため、時間内にこの仕事を終えることができなかった、と彼は主張した。

従業員がコーキング工具を取ろうと手を伸ばした際、足を踏み外して石鹸皿に手を置いたところ、石鹸皿が割れてしまいました。 彼は指を3本負傷した。

続きを読む:致命的な傷害について雇用主が知っておくべきこと

従業員はゼネラルマネージャーに電話して怪我のことを伝えた。 ゼネラルマネージャーは、自分は対象外であると答えた。 雇用主は補償金を支払わず、治療も提供しなかった。

この従業員は、カリフォルニア州労働法第 3600 条 (a) に基づいて、雇用 (AOE/COE) に起因および雇用中に生じた労働災害に対する労働災害補償請求を提出しました。 左手薬指、左手中指、左手小指を負傷したとしている。

労働災害補償行政法裁判官は雇用主に有利な判決を下し、従業員が傷害AOE/COEを負ったことを証明しなかったと認定した。 この決定により、従業員は再考を求めました。

カリフォルニア州労働者災害補償控訴委員会の委員会は、従業員の再考の申し立てを認め、さらなる手続きのために訴訟を裁判官に差し戻す決定を下した。

セクション 3600(a) は、従業員の傷害 AOE/COE に対する雇用主の責任を定めています。 この規定により、従業員が負傷時に純粋に個人的なことをしていたとしても、雇用に付随する業務を行っているとみなされる可能性があると委員会は指摘した。

このケースでは、従業員が負傷したとき、雇用主の敷地内にいた。 同委員会は、彼が仕事を辞める前に工具を手に取ると期待するのは当然だと述べた。 工具を手に取るという彼の決断は職務からの重大な逸脱ではなかった、と委員会は付け加えた。

パネルは、従業員の傷害はAOE/COEであり、たとえ雇用主が従業員に私物工具の使用を禁止する規則を設けていたり、従業員に自分の工具を使用しないよう指示していたとしても、また従業員がその規則に違反したり、それに反したりしたとしても、補償の対象となると結論付けた。説明書。

委員会によると、雇用主の指示や規則に違反した場合、従業員の雇用期間内での傷害を取り除くと決定した場合、この決定は結局、労働者災害補償法の無過失の基盤を損なう可能性があるという。

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